財産目録の作成や相続財産管理人の 専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が 必要となります
そうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。
質問事項が書いてある内容となっています。
その質問事項にこたえて問題がなkれば
「そうぞく放棄申述受理証明書」が送られてきて晴れて
おしまいになります。
また次に借金だけしかないような場合は
不足分を支払うことはなく、借金を清算して
余りが出たら余った財産は受け継ぐことができます。
限定承認はそうぞく放棄者を除いたほかのそうぞく人全員で
行う必要があり、一人でも単純承認をしない
そうぞく人がいた場合は、限定承認を使うことが
できません。これはそうぞくがあった日から
3か月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書をや
提出することになります。
個の手続きでは財産目録の作成やそうぞく財産管理人の
専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が
必要となります。また限定承認をした場合は
+の財産が基礎控除額の選任をし公告手続きや
債務者への返済を手続きしていかねばなりません。
そうぞく人がそうぞく放棄をすれば、そうぞく人ではなくなり、
被そうぞく人の債務を承継することはないので、
その債務についてそうぞく人ご自身が連帯保証などしており、
ご自身で債務を負担しているのでなければ、
請求を受けることはありません。
相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。
遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。
悲しいけれども、手続きは待ってくれません。横浜市役所での手続き、遺言書、遺産分割、相続放棄、難しい言葉ばかり出てきます。
そんなとき、安心できる司法書士がいたら、どんなに心強いでしょうか。
