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相続における遺産分割とは

共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、相続人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。

遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する
手続きのことです。

相続が開始されると・・・・・

共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、 遺産分割が行われるまでその財産を共有することとされています。

そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって
各相続人に分配されるとされています(遺言が無い場合)。

相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いて、
いつでも遺産分割の協議をすることができます。

特に期間の制限はないとはいえ、長年そのままで放置しておくのは
好ましくありません。

なぜなら相続に関して、債権や相続人に不利なことが
起こったり、知らないことが出てきたりと
何かと困難が生じかねないからです。

遺産分割手続はできるだけ早くにしてしまう方が無難でしょう。

分割の確認方法・・・・・・

★財産ごとに相続人を決める。

★財産を売却して得た代金を分割する。

★債権がある場合はどのように処理するか決める

★実際の遺産がどうなのかを一覧表にして把握する

共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されます。しかし遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあります。遺言で委託された第三者が分割方法を指定することもあるのです。ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、
法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは違う分割をすることも可能です。

共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、そうぞく人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。

相続における借地と借家の評価

相続における借地借家については『借地借家法』によって設定されています。

借地借家については『借地借家法』によって
設定されています。

借地権・・・借家を建てる目的のもの
借家権・・・建物の賃借権のこと

原則としてこれらは相続財産に含まれることになります。

相続人がこれらの権利を相続して借地人や借家人となります。

借地権の評価方法は・・・・・・

財  産 およその目安
土地 売買時価×70%~80%
家屋 固定資産税評価額
事業用資産 確定申告上の簿価
上場株式公社債 売買時価
現金・預金 残高
ゴルフ会員権 売買時価×70%
家財道具 中古市場価格
その他 売買時価

宅地
自用地 ①市街地およびその周辺
⇒路線化方式
②①以外の地域⇒倍率方式 売買時価
×70%~80%
小規模
宅地等 小規模宅地等の評価減の特例がある
借地権 自用地の評価額
×借地権割合 自用地の評価額
×60%~70%
貸宅地 自用地の評価額
-借地権の評価額 自用地の評価額
×30%~40%
建物 固定資産税評価額 標準的な建築費用
×60%~70%
借家権 固定資産税評価額
×借家権割合 固定資産税評価額
×30%
貸家 固定資産税評価額
-借家権の評価額 固定資産税評価額
×70%
貸家
建付地 自用地の評価額(1-借地権割合×借家権割合) 自用地の評価額
×79%~82%

■目的となっている土地×借地権割合
(更地)       (首都圏では土地価格の7割か8割)

これに対して無償で土地を借りている場合は
他人に貸していない宅地のことを自用地といいます。
他人(第三者)に貸し付けている宅地を貸宅地といい、
自用地に比べて評価額が安くなります。

貸宅地には借地権が設定されているからです。
貸宅地の評価額=自用地の評価額-借地権の評価額となり、
借地権の評価額は地域によって異なりますが、自用地の評価額の
60%~70%となっているところが多いです。したがって、
貸宅地の評価額は自用地の評価額の30%~40%となります。

相続税と障害者控除

障害者控除額がその障害者本人の相続額より 大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

障害者控除を受ける場合

以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。

●障害者が70歳未満である

この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。

●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする

●財産を取得したものが70歳未満で障害者であること

計算式は以下のように行います。

障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)

相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすての計算をします。

たとえば相続人が26歳の場合は

(70歳-26歳)×6万円(特別障害者の場合は12万円)

なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

その場合は以下のようにします。

●ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額

(障害者控除)
第十九条の四  相続又は遺贈により財産を取得した者
(第一条の三第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。)
が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する
相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、
第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円
(その者が特別障害者である場合には、十二万円)に
その者が八十五歳に達するまでの年数
(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数が
あるときは、これを一年とする。)
を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。

相続放棄と限定承認

財産目録の作成や相続財産管理人の 専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が 必要となります

そうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。
質問事項が書いてある内容となっています。
その質問事項にこたえて問題がなkれば
「そうぞく放棄申述受理証明書」が送られてきて晴れて
おしまいになります。
また次に借金だけしかないような場合は
不足分を支払うことはなく、借金を清算して
余りが出たら余った財産は受け継ぐことができます。
限定承認はそうぞく放棄者を除いたほかのそうぞく人全員で
行う必要があり、一人でも単純承認をしない
そうぞく人がいた場合は、限定承認を使うことが
できません。これはそうぞくがあった日から
3か月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書をや
提出することになります。
個の手続きでは財産目録の作成やそうぞく財産管理人の
専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が
必要となります。また限定承認をした場合は
+の財産が基礎控除額の選任をし公告手続きや
債務者への返済を手続きしていかねばなりません。
そうぞく人がそうぞく放棄をすれば、そうぞく人ではなくなり、
被そうぞく人の債務を承継することはないので、
その債務についてそうぞく人ご自身が連帯保証などしており、
ご自身で債務を負担しているのでなければ、
請求を受けることはありません。

そうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、

1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の

申述についての照会書」というものが郵送されます。

質問事項が書いてある内容となっています。

その質問事項にこたえて問題がなkれば

「そうぞく放棄申述受理証明書」が送られてきて晴れて

おしまいになります。

また次に借金だけしかないような場合は

不足分を支払うことはなく、借金を清算して

余りが出たら余った財産は受け継ぐことができます。

限定承認はそうぞく放棄者を除いたほかのそうぞく人全員で

行う必要があり、一人でも単純承認をしない

そうぞく人がいた場合は、限定承認を使うことが

できません。これはそうぞくがあった日から

3か月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書をや

提出することになります。

個の手続きでは財産目録の作成やそうぞく財産管理人の

専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が

必要となります。また限定承認をした場合は

+の財産が基礎控除額の選任をし公告手続きや

債務者への返済を手続きしていかねばなりません。

そうぞく人がそうぞく放棄をすれば、そうぞく人ではなくなり、

被そうぞく人の債務を承継することはないので、

その債務についてそうぞく人ご自身が連帯保証などしており、

ご自身で債務を負担しているのでなければ、

請求を受けることはありません。

生前の相続税対策

生前に老朽化している建物の修繕や改築をすると相続税対策になりますよ

先に土地の整地や実測も生前の相続税対策になると
お伝えしましたが、家屋の修繕も生前の相続税対策に
なりえます。

相続における建物の評価額は、固定資産税評価額×1.0
で計算されます。

固定資産評価額は建築当初の建築費のおおむね
50-70%です。
その後の年数経過とともに減価償却相当分は
減額されていきます。

生前に老朽化している建物の修繕や改築をすると
相続税対策になります。

修繕費、改善費に600万かかったとすると
かかった分だけ相続税が減額になる仕組みです。

建物は最新の設備になりますから、価値が増加します。
固定資産税評価額には増加はありませんので
注意しましょう。

建物の価値が増加しても、相続財産は減少します。
もし大規模な修繕や改築で、建物の耐用年数を
伸ばすような価格の増加が見込まれた場合は、
市町村の調査員が現状の確認をしたうえで
評価替えを行うようになっています。

ゆえに固定資産評価額が上がることもあるのです。
この時も何100万の工事費がかかっても、
その評価額の100%割増にはならないので注意します。
やはり公示費の50-70%上昇といっておけばいいでしょう。
「価格」のところにある金額が、いわゆる評価額「固定資産税評価額」となります。
「課税標準額」のところにある金額は各種調整(住宅軽減・負担調整等)を行った後の数字で、実際に固定資産税、都市計画税の根拠となっている数字です。

評価額と購入価格は基本的にリンクしません、
あくまで「評価基準書」に基づいて算定したものです。
特に中古マンション「鉄骨・鉄筋等」ですと、
乖離は大きくなっております。
安く買えたということでいい事にしましょう。

「価格」のところにある金額が、いわゆる評価額
「固定資産税評価額」となります。
「課税標準額」のところにある金額は各種調整
(住宅軽減・負担調整等)を行った後の数字で、
実際に固定資産税、都市計画税の根拠となっている
数字です。

 

横浜在住です。突然、家族がなくなった。相続はどうすれば・・・?

相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。 遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。