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相続資産について

不動産を相続したがまだ残っている住宅ローンがあったというような未払金がある財産を取得した場合、その本来、払わなければならない未払額を相続財産から控除できます。

*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。

*2 みなし相続財産・・相続税の対象。被相続人の死亡により受け取る生命保険金や死亡退職金など。その支払を受けた人が死亡した人の相続人(相続の放棄をした人等を除く)であるときは、相続によって取得したものとみなされ、その支払を受けた人が死亡した人の相続人でないときは、遺贈によって取得したものとみなされます。

*3 非課税財産・・相続財産から控除することができる、課税されない財産。
・墓地や仏壇
・寄付した財産・・相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産は非課税となる。
・生命保険のうちの一部・・法定相続人1人につき500万円まで
例えば、4.000万円の保険金がおりたとしても、妻と子供2人でしたら500万円×3で1.500万円が非課税となります。
・死亡退職金のうちの一部・・法定相続人1人につき500万円まで

*4 債務控除・・例えば不動産を相続したがまだ残っている住宅ローンがあったというような未払金がある財産を取得した場合、その本来、払わなければならない未払額を相続財産から控除できます。また、葬式・通夜の費用、お寺へのお布施、火葬、納骨、式場借り上げのための費用、戒名費用などを負担した人は、その金額を取得した財産から控除できます。そのためには領収書を必ず保管し、領収書がないものはメモしておきましょう。ただし、これらの債務控除ができるのは、相続人と包括受遺者(遺言に「○○に遺産の3分の1を与える」というように遺産の一定割合を指定して遺贈し、包括遺贈を受けた者のこと。相続人と同一の権利義務すなわち、マイナスの財産についても取得割合に応じて負担を持つ)に限られています。

 

横浜在住です。突然、家族がなくなった。相続はどうすれば・・・?

相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。 遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。