共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、相続人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。
遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する
手続きのことです。
相続が開始されると・・・・・
共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、 遺産分割が行われるまでその財産を共有することとされています。
そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって
各相続人に分配されるとされています(遺言が無い場合)。
相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いて、
いつでも遺産分割の協議をすることができます。
特に期間の制限はないとはいえ、長年そのままで放置しておくのは
好ましくありません。
なぜなら相続に関して、債権や相続人に不利なことが
起こったり、知らないことが出てきたりと
何かと困難が生じかねないからです。
遺産分割手続はできるだけ早くにしてしまう方が無難でしょう。
分割の確認方法・・・・・・
★財産ごとに相続人を決める。
★財産を売却して得た代金を分割する。
★債権がある場合はどのように処理するか決める
★実際の遺産がどうなのかを一覧表にして把握する
共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されます。しかし遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあります。遺言で委託された第三者が分割方法を指定することもあるのです。ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、
法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは違う分割をすることも可能です。
共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、そうぞく人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。
不動産を相続したがまだ残っている住宅ローンがあったというような未払金がある財産を取得した場合、その本来、払わなければならない未払額を相続財産から控除できます。
*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。
*2 みなし相続財産・・相続税の対象。被相続人の死亡により受け取る生命保険金や死亡退職金など。その支払を受けた人が死亡した人の相続人(相続の放棄をした人等を除く)であるときは、相続によって取得したものとみなされ、その支払を受けた人が死亡した人の相続人でないときは、遺贈によって取得したものとみなされます。
*3 非課税財産・・相続財産から控除することができる、課税されない財産。
・墓地や仏壇
・寄付した財産・・相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産は非課税となる。
・生命保険のうちの一部・・法定相続人1人につき500万円まで
例えば、4.000万円の保険金がおりたとしても、妻と子供2人でしたら500万円×3で1.500万円が非課税となります。
・死亡退職金のうちの一部・・法定相続人1人につき500万円まで
*4 債務控除・・例えば不動産を相続したがまだ残っている住宅ローンがあったというような未払金がある財産を取得した場合、その本来、払わなければならない未払額を相続財産から控除できます。また、葬式・通夜の費用、お寺へのお布施、火葬、納骨、式場借り上げのための費用、戒名費用などを負担した人は、その金額を取得した財産から控除できます。そのためには領収書を必ず保管し、領収書がないものはメモしておきましょう。ただし、これらの債務控除ができるのは、相続人と包括受遺者(遺言に「○○に遺産の3分の1を与える」というように遺産の一定割合を指定して遺贈し、包括遺贈を受けた者のこと。相続人と同一の権利義務すなわち、マイナスの財産についても取得割合に応じて負担を持つ)に限られています。
被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を 取り寄せることで、法定相続人確定の 手続きをすることができます。
まず相続人を確定します。それが証明された書類、書面を確認する必要があります。これに必要な証票が戸籍謄本です。被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を取り寄せることで、法定相続人確定の手続きをすることができます。被相続人の生まれた年から割り出すことになりますが昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の被相続人は必要です。また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する手続きが必要で、立会人相続のうえで検認の手はずを見ておくことが必要です。3か月以内に相続財産を概算するようにしましょう。被相続人の相続財産の概算をリストで出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。また相続税評価額の計算や預貯金、家財については後から取り組むことにし、大まかなことだけ計算しておきます。相続開始日の3か月以内に行う必要があります。どうしてかというと、たとえば被相続人のすべての財産や債務を受け継がない場合も考えられますので、この場合の相続の放棄や、被相続人から受け継ぐ財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の手続き期限が相続開始から3カ月以内であることからです。何もしなければ単純承認といって自動的にすべての財産や債務を継承することになります。被相続人の債務が財産を超えてしまっていたとするとすぎに相続財産放棄の手続きをしなくてはいけません。また相続税が課税されるかどうかを計算することも大切です。基礎控除を超える財産であることが確定すると概算の相続税を出して、遺産の分割と納税の準備を行います。
まず相続人を確定します。
それが証明された書類、書面を確認する必要があります。
これに必要な証票が戸籍謄本です。
被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を
取り寄せることで、法定そうぞく人確定の
手続きをすることができます。
被そうぞく人の生まれた年から割り出すことになりますが
昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の
被そうぞく人は必要です。
また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の
遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する
手続きが必要で、立会人そうぞくのうえで検認の手はずを
見ておくことが必要です。
3か月以内にそうぞく財産を概算するようにしましょう。
被そうぞく人のそうぞく財産の概算をリストで
出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。
またそうぞく税評価額の計算や預貯金、家財については
後から取り組むことにし、大まかなことだけ
計算しておきます。
そうぞく開始日の3か月以内に行う必要があります。
どうしてかというと、たとえば被そうぞく人の
すべての財産や債務を受け継がない場合も考えられます
ので、この場合のそうぞくの放棄や、被そうぞく人から受け継ぐ
財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の
手続き期限がそうぞく開始から3カ月以内であることからです。
何もしなければ単純承認といって
自動的にすべての財産や債務を継承することになります。
被そうぞく人の債務が財産を超えてしまっていたとすると
すぎにそうぞく財産放棄の手続きをしなくてはいけません。
またそうぞく税が課税されるかどうかを計算することも大切です。
基礎控除を超える財産であることが確定すると
概算のそうぞく税を出して、遺産の分割と納税の
準備を行います。
相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。
遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。
悲しいけれども、手続きは待ってくれません。横浜市役所での手続き、遺言書、遺産分割、相続放棄、難しい言葉ばかり出てきます。
そんなとき、安心できる司法書士がいたら、どんなに心強いでしょうか。
