被相続人の直系卑属でなければならない
代襲相続 ・・・相続の開始以前に被相続人の子または、
被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、
その人の子が代わって相続することを代襲相続といいます。
(887条2項本文・889条2項)
代襲相続する者・・・代襲者
代襲者の条件:被相続人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)
代襲相続される者・・・被代襲者といいます。
被相続人の子が死亡している場合の代襲相続の場合は、孫がいない場合は曾孫が、曾孫がいない場合は玄孫がと代襲相続はどこまでも下の世代に続いていきましたが、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合の代襲相続は、被相続人から
見て甥・姪もいない場合は、代襲相続は終了となります。
相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていないのです(889条)。
相続人が直系尊属の場合、代襲相続とはいわない。
●相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫等)には代襲相続は発生しません。
●代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続します(887条3項)。
これを再代襲相続といいます。
再代襲(代襲相続人の代襲相続)は、昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合には 子が相続する場合・兄弟姉妹が相続する場合共に認められていましたが、民法改正により、和56年1月1日以降に相続が開始した場合には、子の相続については再代襲が認められ、兄弟姉妹の相続については認められなくなりました。
相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
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