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代襲相続

被相続人の直系卑属でなければならない

代襲そうぞく ・・・そうぞくの開始以前に被そうぞく人の子または、
被そうぞく人の兄弟姉妹が死亡、そうぞく欠格・廃除によってそうぞく権を失った場合、
その人の子が代わってそうぞくすることを代襲そうぞくといいます。
(887条2項本文・889条2項)
代襲そうぞくする者・・・代襲者
代襲者の条件:被そうぞく人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)
代襲そうぞくされる者・・・被代襲者といいます。
被そうぞく人の子が死亡している場合の代襲そうぞくの場合は、孫がいない場合は曾孫が、曾孫がいない場合は玄孫がと代襲そうぞくはどこまでも下の世代に続いていきましたが、被そうぞく人の兄弟姉妹が死亡している場合の代襲そうぞくは、被そうぞく人から
見て甥・姪もいない場合は、代襲そうぞくは終了となります。
そうぞく人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲そうぞくは認められていないのです(889条)。
そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいわない。
●そうぞく放棄は代襲原因とはならず、そうぞく放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫等)には代襲そうぞくは発生しません。
●代襲者であるそうぞく人の子が死亡・そうぞく欠格・そうぞく廃除によってそうぞく権を失った場合、孫が代わってそうぞくします(887条3項)。
これを再代襲そうぞくといいます。
再代襲(代襲そうぞく人の代襲そうぞく)は、昭和55年12月31日以前にそうぞくが開始した場合には  子がそうぞくする場合・兄弟姉妹がそうぞくする場合共に認められていましたが、民法改正により、和56年1月1日以降にそうぞくが開始した場合には、子のそうぞくについては再代襲が認められ、兄弟姉妹のそうぞくについては認められなくなりました。

代襲相続 ・・・相続の開始以前に被相続人の子または、
被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、
その人の子が代わって相続することを代襲相続といいます。
(887条2項本文・889条2項)
代襲相続する者・・・代襲者
代襲者の条件:被相続人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)
代襲相続される者・・・被代襲者といいます。
被相続人の子が死亡している場合の代襲相続の場合は、孫がいない場合は曾孫が、曾孫がいない場合は玄孫がと代襲相続はどこまでも下の世代に続いていきましたが、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合の代襲相続は、被相続人から
見て甥・姪もいない場合は、代襲相続は終了となります。
相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていないのです(889条)。
相続人が直系尊属の場合、代襲相続とはいわない。
●相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫等)には代襲相続は発生しません。
●代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続します(887条3項)。
これを再代襲相続といいます。
再代襲(代襲相続人の代襲相続)は、昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合には  子が相続する場合・兄弟姉妹が相続する場合共に認められていましたが、民法改正により、和56年1月1日以降に相続が開始した場合には、子の相続については再代襲が認められ、兄弟姉妹の相続については認められなくなりました。

 

横浜在住です。突然、家族がなくなった。相続はどうすれば・・・?

相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。 遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。