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相続人の確定

被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を 取り寄せることで、法定相続人確定の 手続きをすることができます。

まずそうぞく人を確定します。それが証明された書類、書面を確認する必要があります。これに必要な証票が戸籍謄本です。被そうぞく人の出生時から死亡までのすべての戸籍を取り寄せることで、法定そうぞく人確定の手続きをすることができます。被そうぞく人の生まれた年から割り出すことになりますが昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の被そうぞく人は必要です。また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する手続きが必要で、立会人そうぞくのうえで検認の手はずを見ておくことが必要です。3か月以内にそうぞく財産を概算するようにしましょう。被そうぞく人のそうぞく財産の概算をリストで出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。またそうぞく税評価額の計算や預貯金、家財については後から取り組むことにし、大まかなことだけ計算しておきます。そうぞく開始日の3か月以内に行う必要があります。どうしてかというと、たとえば被そうぞく人のすべての財産や債務を受け継がない場合も考えられますので、この場合のそうぞくの放棄や、被そうぞく人から受け継ぐ財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の手続き期限がそうぞく開始から3カ月以内であることからです。何もしなければ単純承認といって自動的にすべての財産や債務を継承することになります。被そうぞく人の債務が財産を超えてしまっていたとするとすぎにそうぞく財産放棄の手続きをしなくてはいけません。またそうぞく税が課税されるかどうかを計算することも大切です。基礎控除を超える財産であることが確定すると概算のそうぞく税を出して、遺産の分割と納税の準備を行います。
まずそうぞく人を確定します。
それが証明された書類、書面を確認する必要があります。
これに必要な証票が戸籍謄本です。
被そうぞく人の出生時から死亡までのすべての戸籍を
取り寄せることで、法定そうぞく人確定の
手続きをすることができます。
被そうぞく人の生まれた年から割り出すことになりますが
昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の
被そうぞく人は必要です。
また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の
遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する
手続きが必要で、立会人そうぞくのうえで検認の手はずを
見ておくことが必要です。
3か月以内にそうぞく財産を概算するようにしましょう。
被そうぞく人のそうぞく財産の概算をリストで
出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。
またそうぞく税評価額の計算や預貯金、家財については
後から取り組むことにし、大まかなことだけ
計算しておきます。
そうぞく開始日の3か月以内に行う必要があります。
どうしてかというと、たとえば被そうぞく人の
すべての財産や債務を受け継がない場合も考えられます
ので、この場合のそうぞくの放棄や、被そうぞく人から受け継ぐ
財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の
手続き期限がそうぞく開始から3カ月以内であることからです。
何もしなければ単純承認といって
自動的にすべての財産や債務を継承することになります。
被そうぞく人の債務が財産を超えてしまっていたとすると
すぎにそうぞく財産放棄の手続きをしなくてはいけません。
またそうぞく税が課税されるかどうかを計算することも大切です。
基礎控除を超える財産であることが確定すると
概算のそうぞく税を出して、遺産の分割と納税の
準備を行います。

まず相続人を確定します。それが証明された書類、書面を確認する必要があります。これに必要な証票が戸籍謄本です。被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を取り寄せることで、法定相続人確定の手続きをすることができます。被相続人の生まれた年から割り出すことになりますが昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の被相続人は必要です。また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する手続きが必要で、立会人相続のうえで検認の手はずを見ておくことが必要です。3か月以内に相続財産を概算するようにしましょう。被相続人の相続財産の概算をリストで出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。また相続税評価額の計算や預貯金、家財については後から取り組むことにし、大まかなことだけ計算しておきます。相続開始日の3か月以内に行う必要があります。どうしてかというと、たとえば被相続人のすべての財産や債務を受け継がない場合も考えられますので、この場合の相続の放棄や、被相続人から受け継ぐ財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の手続き期限が相続開始から3カ月以内であることからです。何もしなければ単純承認といって自動的にすべての財産や債務を継承することになります。被相続人の債務が財産を超えてしまっていたとするとすぎに相続財産放棄の手続きをしなくてはいけません。また相続税が課税されるかどうかを計算することも大切です。基礎控除を超える財産であることが確定すると概算の相続税を出して、遺産の分割と納税の準備を行います。

まず相続人を確定します。

それが証明された書類、書面を確認する必要があります。

これに必要な証票が戸籍謄本です。

被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を

取り寄せることで、法定そうぞく人確定の

手続きをすることができます。

被そうぞく人の生まれた年から割り出すことになりますが

昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の

被そうぞく人は必要です。

また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の

遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する

手続きが必要で、立会人そうぞくのうえで検認の手はずを

見ておくことが必要です。

3か月以内にそうぞく財産を概算するようにしましょう。

被そうぞく人のそうぞく財産の概算をリストで

出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。

またそうぞく税評価額の計算や預貯金、家財については

後から取り組むことにし、大まかなことだけ

計算しておきます。

そうぞく開始日の3か月以内に行う必要があります。

どうしてかというと、たとえば被そうぞく人の

すべての財産や債務を受け継がない場合も考えられます

ので、この場合のそうぞくの放棄や、被そうぞく人から受け継ぐ

財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の

手続き期限がそうぞく開始から3カ月以内であることからです。

何もしなければ単純承認といって

自動的にすべての財産や債務を継承することになります。

被そうぞく人の債務が財産を超えてしまっていたとすると

すぎにそうぞく財産放棄の手続きをしなくてはいけません。

またそうぞく税が課税されるかどうかを計算することも大切です。

基礎控除を超える財産であることが確定すると

概算のそうぞく税を出して、遺産の分割と納税の

準備を行います。

 

横浜在住です。突然、家族がなくなった。相続はどうすれば・・・?

相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。 遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。