生前に老朽化している建物の修繕や改築をすると相続税対策になりますよ
先に土地の整地や実測も生前の相続税対策になると
お伝えしましたが、家屋の修繕も生前の相続税対策に
なりえます。
相続における建物の評価額は、固定資産税評価額×1.0
で計算されます。
固定資産評価額は建築当初の建築費のおおむね
50-70%です。
その後の年数経過とともに減価償却相当分は
減額されていきます。
生前に老朽化している建物の修繕や改築をすると
相続税対策になります。
修繕費、改善費に600万かかったとすると
かかった分だけ相続税が減額になる仕組みです。
建物は最新の設備になりますから、価値が増加します。
固定資産税評価額には増加はありませんので
注意しましょう。
建物の価値が増加しても、相続財産は減少します。
もし大規模な修繕や改築で、建物の耐用年数を
伸ばすような価格の増加が見込まれた場合は、
市町村の調査員が現状の確認をしたうえで
評価替えを行うようになっています。
ゆえに固定資産評価額が上がることもあるのです。
この時も何100万の工事費がかかっても、
その評価額の100%割増にはならないので注意します。
やはり公示費の50-70%上昇といっておけばいいでしょう。
「価格」のところにある金額が、いわゆる評価額「固定資産税評価額」となります。
「課税標準額」のところにある金額は各種調整(住宅軽減・負担調整等)を行った後の数字で、実際に固定資産税、都市計画税の根拠となっている数字です。
評価額と購入価格は基本的にリンクしません、
あくまで「評価基準書」に基づいて算定したものです。
特に中古マンション「鉄骨・鉄筋等」ですと、
乖離は大きくなっております。
安く買えたということでいい事にしましょう。
「価格」のところにある金額が、いわゆる評価額
「固定資産税評価額」となります。
「課税標準額」のところにある金額は各種調整
(住宅軽減・負担調整等)を行った後の数字で、
実際に固定資産税、都市計画税の根拠となっている
数字です。
相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。
遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。
悲しいけれども、手続きは待ってくれません。横浜市役所での手続き、遺言書、遺産分割、相続放棄、難しい言葉ばかり出てきます。
そんなとき、安心できる司法書士がいたら、どんなに心強いでしょうか。
