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相続における借地と借家の評価

相続における借地借家については『借地借家法』によって設定されています。

借地借家については『借地借家法』によって
設定されています。

借地権・・・借家を建てる目的のもの
借家権・・・建物の賃借権のこと

原則としてこれらは相続財産に含まれることになります。

相続人がこれらの権利を相続して借地人や借家人となります。

借地権の評価方法は・・・・・・

財  産 およその目安
土地 売買時価×70%~80%
家屋 固定資産税評価額
事業用資産 確定申告上の簿価
上場株式公社債 売買時価
現金・預金 残高
ゴルフ会員権 売買時価×70%
家財道具 中古市場価格
その他 売買時価

宅地
自用地 ①市街地およびその周辺
⇒路線化方式
②①以外の地域⇒倍率方式 売買時価
×70%~80%
小規模
宅地等 小規模宅地等の評価減の特例がある
借地権 自用地の評価額
×借地権割合 自用地の評価額
×60%~70%
貸宅地 自用地の評価額
-借地権の評価額 自用地の評価額
×30%~40%
建物 固定資産税評価額 標準的な建築費用
×60%~70%
借家権 固定資産税評価額
×借家権割合 固定資産税評価額
×30%
貸家 固定資産税評価額
-借家権の評価額 固定資産税評価額
×70%
貸家
建付地 自用地の評価額(1-借地権割合×借家権割合) 自用地の評価額
×79%~82%

■目的となっている土地×借地権割合
(更地)       (首都圏では土地価格の7割か8割)

これに対して無償で土地を借りている場合は
他人に貸していない宅地のことを自用地といいます。
他人(第三者)に貸し付けている宅地を貸宅地といい、
自用地に比べて評価額が安くなります。

貸宅地には借地権が設定されているからです。
貸宅地の評価額=自用地の評価額-借地権の評価額となり、
借地権の評価額は地域によって異なりますが、自用地の評価額の
60%~70%となっているところが多いです。したがって、
貸宅地の評価額は自用地の評価額の30%~40%となります。

 

横浜在住です。突然、家族がなくなった。相続はどうすれば・・・?

相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。 遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。