相続における廃除の理由となる場合や行為など
その1:被相続人を虐待した場合
その2:被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
その3:推定相続人にその他の著しい非行があった場合
o被相続人の財産の不当処分
・・・・賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
・・・・浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
・・・・重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている
(一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
o相続人が配偶者の場合・・・・婚姻を継続しがたい重大な事由
・・・・・愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
・・・・・夫婦関係の事実が存在しない
(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった、偽造結婚の場合など)
o相続人が養子の場合・・・・縁組を継続しがたい重大な事由
・・・・・・親子関係の事実が存在しない
(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
家庭裁判所は相続の廃除について
慎重な審議をしますので、実際に相続廃除が認められた事例は
そうそう多くありません。相続廃除は遺言で行うことも可能です。
(民法893条)
推定相続人が異議申立てをすると認められない場合が9割近く
推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で
刑務所に入っている理由でもなければ相続権がなくなることはありません。
それだけ重要な決断であるということが相続の廃除で
逆に排除されるということは余程の理由ではないかとおもわれます。
◎相続回復請求権
・・・・・相続人が有する相続権を他人が侵害していると思われる時には
どうしたらいいでしょうか?
相続人には、その侵害者に対して自己の相続権を主張することが
できますし、財産の返還も可能です。
このように相続財産の回復を図るという権利が認められています。
これを「相続回復請求権」といいます。



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