相続で自筆証書遺言を書く場合の注意

自筆証書遺言を書く場合の注意を見ていきましょう。
流れとしては以下のようになります。
1:遺言書を作成する(遺言者の生前可能)
・・・・・満15歳以上
・・・・・遺言の全文、日付、指名を自書する
・・・・・ハンを押す
2:遺言者が死亡すると遺言の効力を発揮する
3:遺言書発見
・・・・・保管者や発見者は勝手に開封したりせず
家庭裁判所へすみやかに提出して検認をしてもらう
4:家庭裁判所で遺言を開封、確認する
内容の検認手続については有効か無効かの判断はしない。
5:民法の定める方式で作成された遺言かどうか
遺言として有効かどうかを確認する
6:遺言として有効であれば執行する
(無効であるとされるケースの流れ)
●遺言を勝手に開封すること
●勝手に執行すること
●変造、偽造、隠ぺいすること
→ 相続人である場合、権利を失うことになる。
●パソコンや代筆、日付のない遺言書
→ 遺言として無効
●遺言が2通以上見つかった場合
→ 新しい日付のモノが遺言書として有効になる。
民法968条(自筆証書遺言)
①自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、こ
れに印をおさなければならない。
②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨
を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力
がない。
本条(968条)にいう氏名の自書とは、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程
度の表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はない。
自筆遺言証書の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、本条(96
8条)にいう日付の記載を欠くものとして無効である。
自筆証書遺言につき他人の添え手による補助を受けた場合は、遺言者が自書能力を有
し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がな
い場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効である。
自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。

自筆証書遺言を書く場合の注意を見ていきましょう。

流れとしては以下のようになります。

1:遺言書を作成する(遺言者の生前可能)

・・・・・満15歳以上

・・・・・遺言の全文、日付、指名を自書する

・・・・・ハンを押す

2:遺言者が死亡すると遺言の効力を発揮する

3:遺言書発見

・・・・・保管者や発見者は勝手に開封したりせず

家庭裁判所へすみやかに提出して検認をしてもらう

4:家庭裁判所で遺言を開封、確認する

内容の検認手続については有効か無効かの判断はしない。

5:民法の定める方式で作成された遺言かどうか

遺言として有効かどうかを確認する

6:遺言として有効であれば執行する

(無効であるとされるケースの流れ)

●遺言を勝手に開封すること

●勝手に執行すること

●変造、偽造、隠ぺいすること

→ 相続人である場合、権利を失うことになる。

●パソコンや代筆、日付のない遺言書

→ 遺言として無効

●遺言が2通以上見つかった場合

→ 新しい日付のモノが遺言書として有効になる。

民法968条(自筆証書遺言)

①自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、こ

れに印をおさなければならない。

②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨

を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力

がない。

本条(968条)にいう氏名の自書とは、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程

度の表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はない。

自筆遺言証書の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、本条(96

8条)にいう日付の記載を欠くものとして無効である。

自筆証書遺言につき他人の添え手による補助を受けた場合は、遺言者が自書能力を有

し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がな

い場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効である。

自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。

« 相続税と障害者控除
相続における借地と借家の評価 »
 

横浜在住です。突然、家族がなくなった。相続はどうすれば・・・?

相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。 遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。

トラックバックURL

コメントを書き込む