相続税と障害者控除
障害者控除を受ける場合
以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。
●障害者が70歳未満である
この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。
●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする
●財産を取得したものが70歳未満で障害者であること
計算式は以下のように行います。
障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすての計算をします。
たとえば相続人が26歳の場合は
(70歳-26歳)×6万円(特別障害者の場合は12万円)
なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。
その場合は以下のようにします。
●ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額
(障害者控除)
第十九条の四 相続又は遺贈により財産を取得した者
(第一条の三第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。)
が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する
相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、
第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円
(その者が特別障害者である場合には、十二万円)に
その者が八十五歳に達するまでの年数
(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数が
あるときは、これを一年とする。)
を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。



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