カテゴリー: 相続

相続における遺産分割とは

共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、相続人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。

遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する
手続きのことです。

相続が開始されると・・・・・

共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、 遺産分割が行われるまでその財産を共有することとされています。

そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって
各相続人に分配されるとされています(遺言が無い場合)。

相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いて、
いつでも遺産分割の協議をすることができます。

特に期間の制限はないとはいえ、長年そのままで放置しておくのは
好ましくありません。

なぜなら相続に関して、債権や相続人に不利なことが
起こったり、知らないことが出てきたりと
何かと困難が生じかねないからです。

遺産分割手続はできるだけ早くにしてしまう方が無難でしょう。

分割の確認方法・・・・・・

★財産ごとに相続人を決める。

★財産を売却して得た代金を分割する。

★債権がある場合はどのように処理するか決める

★実際の遺産がどうなのかを一覧表にして把握する

共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されます。しかし遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあります。遺言で委託された第三者が分割方法を指定することもあるのです。ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、
法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは違う分割をすることも可能です。

共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、そうぞく人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。

代襲相続

被相続人の直系卑属でなければならない

代襲そうぞく ・・・そうぞくの開始以前に被そうぞく人の子または、
被そうぞく人の兄弟姉妹が死亡、そうぞく欠格・廃除によってそうぞく権を失った場合、
その人の子が代わってそうぞくすることを代襲そうぞくといいます。
(887条2項本文・889条2項)
代襲そうぞくする者・・・代襲者
代襲者の条件:被そうぞく人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)
代襲そうぞくされる者・・・被代襲者といいます。
被そうぞく人の子が死亡している場合の代襲そうぞくの場合は、孫がいない場合は曾孫が、曾孫がいない場合は玄孫がと代襲そうぞくはどこまでも下の世代に続いていきましたが、被そうぞく人の兄弟姉妹が死亡している場合の代襲そうぞくは、被そうぞく人から
見て甥・姪もいない場合は、代襲そうぞくは終了となります。
そうぞく人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲そうぞくは認められていないのです(889条)。
そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいわない。
●そうぞく放棄は代襲原因とはならず、そうぞく放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫等)には代襲そうぞくは発生しません。
●代襲者であるそうぞく人の子が死亡・そうぞく欠格・そうぞく廃除によってそうぞく権を失った場合、孫が代わってそうぞくします(887条3項)。
これを再代襲そうぞくといいます。
再代襲(代襲そうぞく人の代襲そうぞく)は、昭和55年12月31日以前にそうぞくが開始した場合には  子がそうぞくする場合・兄弟姉妹がそうぞくする場合共に認められていましたが、民法改正により、和56年1月1日以降にそうぞくが開始した場合には、子のそうぞくについては再代襲が認められ、兄弟姉妹のそうぞくについては認められなくなりました。

代襲相続 ・・・相続の開始以前に被相続人の子または、
被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、
その人の子が代わって相続することを代襲相続といいます。
(887条2項本文・889条2項)
代襲相続する者・・・代襲者
代襲者の条件:被相続人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)
代襲相続される者・・・被代襲者といいます。
被相続人の子が死亡している場合の代襲相続の場合は、孫がいない場合は曾孫が、曾孫がいない場合は玄孫がと代襲相続はどこまでも下の世代に続いていきましたが、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合の代襲相続は、被相続人から
見て甥・姪もいない場合は、代襲相続は終了となります。
相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていないのです(889条)。
相続人が直系尊属の場合、代襲相続とはいわない。
●相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫等)には代襲相続は発生しません。
●代襲者である相続人の子が死亡・相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、孫が代わって相続します(887条3項)。
これを再代襲相続といいます。
再代襲(代襲相続人の代襲相続)は、昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合には  子が相続する場合・兄弟姉妹が相続する場合共に認められていましたが、民法改正により、和56年1月1日以降に相続が開始した場合には、子の相続については再代襲が認められ、兄弟姉妹の相続については認められなくなりました。

相続における廃除の理由となる場合や行為など

その1:被相続人を虐待した場合 その2:被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合 その3:推定相続人にその他の著しい非行があった場合

その1:被そうぞく人を虐待した場合
その2:被そうぞく人に対して、重大な侮辱を与えた場合
その3:推定そうぞく人にその他の著しい非行があった場合
o被そうぞく人の財産の不当処分
・・・・賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被そうぞく人に支払わせた
・・・・浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
・・・・重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている
(一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
oそうぞく人が配偶者の場合・・・・婚姻を継続しがたい重大な事由
・・・・・愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
・・・・・夫婦関係の事実が存在しない
(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった、偽造結婚の場合など)
oそうぞく人が養子の場合・・・・縁組を継続しがたい重大な事由
・・・・・・親子関係の事実が存在しない
(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
家庭裁判所はそうぞくの廃除について
慎重な審議をしますので、実際にそうぞく廃除が認められた事例は
そうそう多くありません。そうぞく廃除は遺言で行うことも可能です。
(民法893条)
推定そうぞく人が異議申立てをすると認められない場合が9割近く
推定そうぞく人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で
刑務所に入っている理由でもなければそうぞく権がなくなることはありません。
それだけ重要な決断であるということがそうぞくの廃除で
逆に排除されるということは余程の理由ではないかとおもわれます。
◎そうぞく回復請求権
・・・・・そうぞく人が有するそうぞく権を他人が侵害していると思われる時には
どうしたらいいでしょうか?
そうぞく人には、その侵害者に対して自己のそうぞく権を主張することが
できますし、財産の返還も可能です。
このようにそうぞく財産の回復を図るという権利が認められています。
これを「そうぞく回復請求権」といいます。

その1:被相続人を虐待した場合

その2:被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合

その3:推定相続人にその他の著しい非行があった場合

o被相続人の財産の不当処分

・・・・賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた

・・・・浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為

・・・・重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている

(一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)

o相続人が配偶者の場合・・・・婚姻を継続しがたい重大な事由

・・・・・愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為

・・・・・夫婦関係の事実が存在しない

(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった、偽造結婚の場合など)

o相続人が養子の場合・・・・縁組を継続しがたい重大な事由

・・・・・・親子関係の事実が存在しない

(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)

家庭裁判所は相続の廃除について

慎重な審議をしますので、実際に相続廃除が認められた事例は

そうそう多くありません。相続廃除は遺言で行うことも可能です。

(民法893条)

推定相続人が異議申立てをすると認められない場合が9割近く

推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で

刑務所に入っている理由でもなければ相続権がなくなることはありません。

それだけ重要な決断であるということが相続の廃除で

逆に排除されるということは余程の理由ではないかとおもわれます。

◎相続回復請求権

・・・・・相続人が有する相続権を他人が侵害していると思われる時には

どうしたらいいでしょうか?

相続人には、その侵害者に対して自己の相続権を主張することが

できますし、財産の返還も可能です。

このように相続財産の回復を図るという権利が認められています。

これを「相続回復請求権」といいます。

相続における借地と借家の評価

相続における借地借家については『借地借家法』によって設定されています。

借地借家については『借地借家法』によって
設定されています。

借地権・・・借家を建てる目的のもの
借家権・・・建物の賃借権のこと

原則としてこれらは相続財産に含まれることになります。

相続人がこれらの権利を相続して借地人や借家人となります。

借地権の評価方法は・・・・・・

財  産 およその目安
土地 売買時価×70%~80%
家屋 固定資産税評価額
事業用資産 確定申告上の簿価
上場株式公社債 売買時価
現金・預金 残高
ゴルフ会員権 売買時価×70%
家財道具 中古市場価格
その他 売買時価

宅地
自用地 ①市街地およびその周辺
⇒路線化方式
②①以外の地域⇒倍率方式 売買時価
×70%~80%
小規模
宅地等 小規模宅地等の評価減の特例がある
借地権 自用地の評価額
×借地権割合 自用地の評価額
×60%~70%
貸宅地 自用地の評価額
-借地権の評価額 自用地の評価額
×30%~40%
建物 固定資産税評価額 標準的な建築費用
×60%~70%
借家権 固定資産税評価額
×借家権割合 固定資産税評価額
×30%
貸家 固定資産税評価額
-借家権の評価額 固定資産税評価額
×70%
貸家
建付地 自用地の評価額(1-借地権割合×借家権割合) 自用地の評価額
×79%~82%

■目的となっている土地×借地権割合
(更地)       (首都圏では土地価格の7割か8割)

これに対して無償で土地を借りている場合は
他人に貸していない宅地のことを自用地といいます。
他人(第三者)に貸し付けている宅地を貸宅地といい、
自用地に比べて評価額が安くなります。

貸宅地には借地権が設定されているからです。
貸宅地の評価額=自用地の評価額-借地権の評価額となり、
借地権の評価額は地域によって異なりますが、自用地の評価額の
60%~70%となっているところが多いです。したがって、
貸宅地の評価額は自用地の評価額の30%~40%となります。

相続で自筆証書遺言を書く場合の注意

相続で自筆遺言証書の書く際のポイントを覚えましょう!

自筆証書遺言を書く場合の注意を見ていきましょう。
流れとしては以下のようになります。
1:遺言書を作成する(遺言者の生前可能)
・・・・・満15歳以上
・・・・・遺言の全文、日付、指名を自書する
・・・・・ハンを押す
2:遺言者が死亡すると遺言の効力を発揮する
3:遺言書発見
・・・・・保管者や発見者は勝手に開封したりせず
家庭裁判所へすみやかに提出して検認をしてもらう
4:家庭裁判所で遺言を開封、確認する
内容の検認手続については有効か無効かの判断はしない。
5:民法の定める方式で作成された遺言かどうか
遺言として有効かどうかを確認する
6:遺言として有効であれば執行する
(無効であるとされるケースの流れ)
●遺言を勝手に開封すること
●勝手に執行すること
●変造、偽造、隠ぺいすること
→ 相続人である場合、権利を失うことになる。
●パソコンや代筆、日付のない遺言書
→ 遺言として無効
●遺言が2通以上見つかった場合
→ 新しい日付のモノが遺言書として有効になる。
民法968条(自筆証書遺言)
①自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、こ
れに印をおさなければならない。
②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨
を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力
がない。
本条(968条)にいう氏名の自書とは、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程
度の表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はない。
自筆遺言証書の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、本条(96
8条)にいう日付の記載を欠くものとして無効である。
自筆証書遺言につき他人の添え手による補助を受けた場合は、遺言者が自書能力を有
し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がな
い場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効である。
自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。

自筆証書遺言を書く場合の注意を見ていきましょう。

流れとしては以下のようになります。

1:遺言書を作成する(遺言者の生前可能)

・・・・・満15歳以上

・・・・・遺言の全文、日付、指名を自書する

・・・・・ハンを押す

2:遺言者が死亡すると遺言の効力を発揮する

3:遺言書発見

・・・・・保管者や発見者は勝手に開封したりせず

家庭裁判所へすみやかに提出して検認をしてもらう

4:家庭裁判所で遺言を開封、確認する

内容の検認手続については有効か無効かの判断はしない。

5:民法の定める方式で作成された遺言かどうか

遺言として有効かどうかを確認する

6:遺言として有効であれば執行する

(無効であるとされるケースの流れ)

●遺言を勝手に開封すること

●勝手に執行すること

●変造、偽造、隠ぺいすること

→ 相続人である場合、権利を失うことになる。

●パソコンや代筆、日付のない遺言書

→ 遺言として無効

●遺言が2通以上見つかった場合

→ 新しい日付のモノが遺言書として有効になる。

民法968条(自筆証書遺言)

①自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、こ

れに印をおさなければならない。

②自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨

を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力

がない。

本条(968条)にいう氏名の自書とは、遺言者が何人であるかにつき疑いのない程

度の表示があれば足り、必ずしも氏名を併記する必要はない。

自筆遺言証書の日付として「昭和41年7月吉日」と記載された証書は、本条(96

8条)にいう日付の記載を欠くものとして無効である。

自筆証書遺言につき他人の添え手による補助を受けた場合は、遺言者が自書能力を有

し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がな

い場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効である。

自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。

相続税と障害者控除

障害者控除額がその障害者本人の相続額より 大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

障害者控除を受ける場合

以下の条件で障害者控除を受けることが可能です。
マイナスされる金額は、障害の重さによって変わってきます。

●障害者が70歳未満である

この場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
控除を受けるには次のすべての要件を満たしている必要があります。

●財産を取得したものが法定相続人であるということ
●財産を取得したときに日本国内に住所があること
・・・・・日本にその時住所がなくても日本国籍であり、
相続開始5年以内に日本国内に住所を所有したことのある
人を含めるとする

●財産を取得したものが70歳未満で障害者であること

計算式は以下のように行います。

障害者控除額=(70歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)

相続開始時の年齢は1年未満の期間がある時は切りすての計算をします。

たとえば相続人が26歳の場合は

(70歳-26歳)×6万円(特別障害者の場合は12万円)

なお障害者控除額がその障害者本人の相続額より
大きくなる場合は、控除額の全額がひき切れない場合も出てきます。

その場合は以下のようにします。

●ひくことができない部分の全額-障害者の扶養義務者の相続税額

(障害者控除)
第十九条の四  相続又は遺贈により財産を取得した者
(第一条の三第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。)
が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する
相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、
第十五条から前条までの規定により算出した金額から六万円
(その者が特別障害者である場合には、十二万円)に
その者が八十五歳に達するまでの年数
(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数が
あるときは、これを一年とする。)
を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。

相続放棄と限定承認

財産目録の作成や相続財産管理人の 専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が 必要となります

そうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、
1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の
申述についての照会書」というものが郵送されます。
質問事項が書いてある内容となっています。
その質問事項にこたえて問題がなkれば
「そうぞく放棄申述受理証明書」が送られてきて晴れて
おしまいになります。
また次に借金だけしかないような場合は
不足分を支払うことはなく、借金を清算して
余りが出たら余った財産は受け継ぐことができます。
限定承認はそうぞく放棄者を除いたほかのそうぞく人全員で
行う必要があり、一人でも単純承認をしない
そうぞく人がいた場合は、限定承認を使うことが
できません。これはそうぞくがあった日から
3か月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書をや
提出することになります。
個の手続きでは財産目録の作成やそうぞく財産管理人の
専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が
必要となります。また限定承認をした場合は
+の財産が基礎控除額の選任をし公告手続きや
債務者への返済を手続きしていかねばなりません。
そうぞく人がそうぞく放棄をすれば、そうぞく人ではなくなり、
被そうぞく人の債務を承継することはないので、
その債務についてそうぞく人ご自身が連帯保証などしており、
ご自身で債務を負担しているのでなければ、
請求を受けることはありません。

そうぞく放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、

1週間ほどすろと家庭裁判所から「そうぞく放棄の

申述についての照会書」というものが郵送されます。

質問事項が書いてある内容となっています。

その質問事項にこたえて問題がなkれば

「そうぞく放棄申述受理証明書」が送られてきて晴れて

おしまいになります。

また次に借金だけしかないような場合は

不足分を支払うことはなく、借金を清算して

余りが出たら余った財産は受け継ぐことができます。

限定承認はそうぞく放棄者を除いたほかのそうぞく人全員で

行う必要があり、一人でも単純承認をしない

そうぞく人がいた場合は、限定承認を使うことが

できません。これはそうぞくがあった日から

3か月以内に家庭裁判所へ限定承認申述書をや

提出することになります。

個の手続きでは財産目録の作成やそうぞく財産管理人の

専任、公告手続きや債権者への返済などの手順が

必要となります。また限定承認をした場合は

+の財産が基礎控除額の選任をし公告手続きや

債務者への返済を手続きしていかねばなりません。

そうぞく人がそうぞく放棄をすれば、そうぞく人ではなくなり、

被そうぞく人の債務を承継することはないので、

その債務についてそうぞく人ご自身が連帯保証などしており、

ご自身で債務を負担しているのでなければ、

請求を受けることはありません。

相続資産について

不動産を相続したがまだ残っている住宅ローンがあったというような未払金がある財産を取得した場合、その本来、払わなければならない未払額を相続財産から控除できます。

*1 本来のそうぞく財産 ・・そうぞく税の対象となるもの。故人の遺したあらゆるものです。被そうぞく人名義の預貯金、株券や債権、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、絵画・骨董品など。しかし、家族で住んでいた宅地や自営で商売をやっていた店舗などしか財産がない場合、それに対して多額のそうぞく税がかかってしまうと、住むところがなくなり商売がすぐにできなくなってしまいます。この場合、「小規模宅地等の評価減」の特例を受けることができますが、それを申請するためにもここで計算にいれておく必要があります。

*2 みなし相続財産・・相続税の対象。被相続人の死亡により受け取る生命保険金や死亡退職金など。その支払を受けた人が死亡した人の相続人(相続の放棄をした人等を除く)であるときは、相続によって取得したものとみなされ、その支払を受けた人が死亡した人の相続人でないときは、遺贈によって取得したものとみなされます。

*3 非課税財産・・相続財産から控除することができる、課税されない財産。
・墓地や仏壇
・寄付した財産・・相続した財産そのものを国や市町村、公益法人などに寄付するとその財産は非課税となる。
・生命保険のうちの一部・・法定相続人1人につき500万円まで
例えば、4.000万円の保険金がおりたとしても、妻と子供2人でしたら500万円×3で1.500万円が非課税となります。
・死亡退職金のうちの一部・・法定相続人1人につき500万円まで

*4 債務控除・・例えば不動産を相続したがまだ残っている住宅ローンがあったというような未払金がある財産を取得した場合、その本来、払わなければならない未払額を相続財産から控除できます。また、葬式・通夜の費用、お寺へのお布施、火葬、納骨、式場借り上げのための費用、戒名費用などを負担した人は、その金額を取得した財産から控除できます。そのためには領収書を必ず保管し、領収書がないものはメモしておきましょう。ただし、これらの債務控除ができるのは、相続人と包括受遺者(遺言に「○○に遺産の3分の1を与える」というように遺産の一定割合を指定して遺贈し、包括遺贈を受けた者のこと。相続人と同一の権利義務すなわち、マイナスの財産についても取得割合に応じて負担を持つ)に限られています。

相続人の確定

被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を 取り寄せることで、法定相続人確定の 手続きをすることができます。

まずそうぞく人を確定します。それが証明された書類、書面を確認する必要があります。これに必要な証票が戸籍謄本です。被そうぞく人の出生時から死亡までのすべての戸籍を取り寄せることで、法定そうぞく人確定の手続きをすることができます。被そうぞく人の生まれた年から割り出すことになりますが昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の被そうぞく人は必要です。また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する手続きが必要で、立会人そうぞくのうえで検認の手はずを見ておくことが必要です。3か月以内にそうぞく財産を概算するようにしましょう。被そうぞく人のそうぞく財産の概算をリストで出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。またそうぞく税評価額の計算や預貯金、家財については後から取り組むことにし、大まかなことだけ計算しておきます。そうぞく開始日の3か月以内に行う必要があります。どうしてかというと、たとえば被そうぞく人のすべての財産や債務を受け継がない場合も考えられますので、この場合のそうぞくの放棄や、被そうぞく人から受け継ぐ財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の手続き期限がそうぞく開始から3カ月以内であることからです。何もしなければ単純承認といって自動的にすべての財産や債務を継承することになります。被そうぞく人の債務が財産を超えてしまっていたとするとすぎにそうぞく財産放棄の手続きをしなくてはいけません。またそうぞく税が課税されるかどうかを計算することも大切です。基礎控除を超える財産であることが確定すると概算のそうぞく税を出して、遺産の分割と納税の準備を行います。
まずそうぞく人を確定します。
それが証明された書類、書面を確認する必要があります。
これに必要な証票が戸籍謄本です。
被そうぞく人の出生時から死亡までのすべての戸籍を
取り寄せることで、法定そうぞく人確定の
手続きをすることができます。
被そうぞく人の生まれた年から割り出すことになりますが
昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の
被そうぞく人は必要です。
また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の
遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する
手続きが必要で、立会人そうぞくのうえで検認の手はずを
見ておくことが必要です。
3か月以内にそうぞく財産を概算するようにしましょう。
被そうぞく人のそうぞく財産の概算をリストで
出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。
またそうぞく税評価額の計算や預貯金、家財については
後から取り組むことにし、大まかなことだけ
計算しておきます。
そうぞく開始日の3か月以内に行う必要があります。
どうしてかというと、たとえば被そうぞく人の
すべての財産や債務を受け継がない場合も考えられます
ので、この場合のそうぞくの放棄や、被そうぞく人から受け継ぐ
財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の
手続き期限がそうぞく開始から3カ月以内であることからです。
何もしなければ単純承認といって
自動的にすべての財産や債務を継承することになります。
被そうぞく人の債務が財産を超えてしまっていたとすると
すぎにそうぞく財産放棄の手続きをしなくてはいけません。
またそうぞく税が課税されるかどうかを計算することも大切です。
基礎控除を超える財産であることが確定すると
概算のそうぞく税を出して、遺産の分割と納税の
準備を行います。

まず相続人を確定します。それが証明された書類、書面を確認する必要があります。これに必要な証票が戸籍謄本です。被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を取り寄せることで、法定相続人確定の手続きをすることができます。被相続人の生まれた年から割り出すことになりますが昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の被相続人は必要です。また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する手続きが必要で、立会人相続のうえで検認の手はずを見ておくことが必要です。3か月以内に相続財産を概算するようにしましょう。被相続人の相続財産の概算をリストで出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。また相続税評価額の計算や預貯金、家財については後から取り組むことにし、大まかなことだけ計算しておきます。相続開始日の3か月以内に行う必要があります。どうしてかというと、たとえば被相続人のすべての財産や債務を受け継がない場合も考えられますので、この場合の相続の放棄や、被相続人から受け継ぐ財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の手続き期限が相続開始から3カ月以内であることからです。何もしなければ単純承認といって自動的にすべての財産や債務を継承することになります。被相続人の債務が財産を超えてしまっていたとするとすぎに相続財産放棄の手続きをしなくてはいけません。また相続税が課税されるかどうかを計算することも大切です。基礎控除を超える財産であることが確定すると概算の相続税を出して、遺産の分割と納税の準備を行います。

まず相続人を確定します。

それが証明された書類、書面を確認する必要があります。

これに必要な証票が戸籍謄本です。

被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍を

取り寄せることで、法定そうぞく人確定の

手続きをすることができます。

被そうぞく人の生まれた年から割り出すことになりますが

昭和22年の民法改正前の改製原戸籍が昭和22年以前の

被そうぞく人は必要です。

また遺言書の有無を確認して、公正証書以外の

遺言書が出てきた場合は、家庭裁判に提出する

手続きが必要で、立会人そうぞくのうえで検認の手はずを

見ておくことが必要です。

3か月以内にそうぞく財産を概算するようにしましょう。

被そうぞく人のそうぞく財産の概算をリストで

出し、あわせて債務のリストアップのほうも行います。

またそうぞく税評価額の計算や預貯金、家財については

後から取り組むことにし、大まかなことだけ

計算しておきます。

そうぞく開始日の3か月以内に行う必要があります。

どうしてかというと、たとえば被そうぞく人の

すべての財産や債務を受け継がない場合も考えられます

ので、この場合のそうぞくの放棄や、被そうぞく人から受け継ぐ

財産の範囲内で債務を引き受ける限定承認の

手続き期限がそうぞく開始から3カ月以内であることからです。

何もしなければ単純承認といって

自動的にすべての財産や債務を継承することになります。

被そうぞく人の債務が財産を超えてしまっていたとすると

すぎにそうぞく財産放棄の手続きをしなくてはいけません。

またそうぞく税が課税されるかどうかを計算することも大切です。

基礎控除を超える財産であることが確定すると

概算のそうぞく税を出して、遺産の分割と納税の

準備を行います。

生前の相続税対策

生前に老朽化している建物の修繕や改築をすると相続税対策になりますよ

先に土地の整地や実測も生前の相続税対策になると
お伝えしましたが、家屋の修繕も生前の相続税対策に
なりえます。

相続における建物の評価額は、固定資産税評価額×1.0
で計算されます。

固定資産評価額は建築当初の建築費のおおむね
50-70%です。
その後の年数経過とともに減価償却相当分は
減額されていきます。

生前に老朽化している建物の修繕や改築をすると
相続税対策になります。

修繕費、改善費に600万かかったとすると
かかった分だけ相続税が減額になる仕組みです。

建物は最新の設備になりますから、価値が増加します。
固定資産税評価額には増加はありませんので
注意しましょう。

建物の価値が増加しても、相続財産は減少します。
もし大規模な修繕や改築で、建物の耐用年数を
伸ばすような価格の増加が見込まれた場合は、
市町村の調査員が現状の確認をしたうえで
評価替えを行うようになっています。

ゆえに固定資産評価額が上がることもあるのです。
この時も何100万の工事費がかかっても、
その評価額の100%割増にはならないので注意します。
やはり公示費の50-70%上昇といっておけばいいでしょう。
「価格」のところにある金額が、いわゆる評価額「固定資産税評価額」となります。
「課税標準額」のところにある金額は各種調整(住宅軽減・負担調整等)を行った後の数字で、実際に固定資産税、都市計画税の根拠となっている数字です。

評価額と購入価格は基本的にリンクしません、
あくまで「評価基準書」に基づいて算定したものです。
特に中古マンション「鉄骨・鉄筋等」ですと、
乖離は大きくなっております。
安く買えたということでいい事にしましょう。

「価格」のところにある金額が、いわゆる評価額
「固定資産税評価額」となります。
「課税標準額」のところにある金額は各種調整
(住宅軽減・負担調整等)を行った後の数字で、
実際に固定資産税、都市計画税の根拠となっている
数字です。

 

横浜在住です。突然、家族がなくなった。相続はどうすれば・・・?

相続とは、家族が亡くなった瞬間からはじまります。
横浜市民の皆さん、相続手続きは期間が限られる手続きもあります。悲しいけれど、待ってはくれません。 遺産分割や、土地の名義書換など、難しいことは司法書士にお任せしましょう。