相続における遺産分割とは
共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、相続人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。
遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する
手続きのことです。
相続が開始されると・・・・・
共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、 遺産分割が行われるまでその財産を共有することとされています。
そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって
各相続人に分配されるとされています(遺言が無い場合)。
相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いて、
いつでも遺産分割の協議をすることができます。
特に期間の制限はないとはいえ、長年そのままで放置しておくのは
好ましくありません。
なぜなら相続に関して、債権や相続人に不利なことが
起こったり、知らないことが出てきたりと
何かと困難が生じかねないからです。
遺産分割手続はできるだけ早くにしてしまう方が無難でしょう。
分割の確認方法・・・・・・
★財産ごとに相続人を決める。
★財産を売却して得た代金を分割する。
★債権がある場合はどのように処理するか決める
★実際の遺産がどうなのかを一覧表にして把握する
共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されます。しかし遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあります。遺言で委託された第三者が分割方法を指定することもあるのです。ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、
法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは違う分割をすることも可能です。
共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、そうぞく人の請求によって家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。


